《 長期優良住宅 パート2 》
長期優良住宅について・・・
前回の続き・・・
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維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること
・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること
可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
戸建て住宅への適用なし
バリアフリー性
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
戸建て住宅への適用なし
省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規制する省エネルギー基準
(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
=省エネルギー対策等級4
イ)性能規定(Q値、μ値、結露対策)
ロ)仕様規定(U値)
ちょっと難しいですね・・・。
住宅購入の勉強だと思って読んでください!!
16日の日曜日にこの続きをUPしますネ♪♪
