相続税が掛からないなら申告が不要な場合と必要なケース例

相続税は、発生事由を知った日から原則10ヶ月以内に申告を必要とします。相続事由の発生=被相続人の死亡ですが、申告が必要となるのは、亡くなった人の財産を引き継ぐ場合。
ただし、相続を受けて預貯金や土地、建物を得た人は皆一様に相続税の申告手続きをしなければならないという事ではありません。

○相続財産の種類と相続税の申告
相続財産の分配が終わったら、可能な限り早く相続税の申告書類を提出しましょう。ただでさえ、親族間の中でも揉め事が起こりやすく、金銭が絡むデリケートな話が続くのが相続分与です。
早めに話を進められるように、また被相続人が亡くなる前に、ある程度のガイドラインを決めておき、同意を得ておくことが大切です。

●相続税評価額に計上する種類は
故人の遺産を相続するにあたり、課税評価される財産を一通り知っておきましょう。
まずは一般的に相続財産として上がるのが多い「土地・建物」の不動産。そして「預貯金」「有価証券」「その他財産」「死亡保険金」が相続税課税対象になります。

●相続税評価額から引きさるものは
評価額がつく相続財産は、プラスのものだけではありません。生前に借金をしていた債務や葬式の費用は評価額に対してマイナス要因です。評価額を足し引きして、残った額から更に基礎控除を差し引きます。

●相続税の基礎控除は
平成27年に相続税の改正が行われ、基礎控除額が従前のものと比べて、大きく引き下げられました。
基礎控除の計算は(3000万円+(600万円×法定相続人))となるので、この数式に当てはめてみましょう。差し引きをした結果、マイナスの相続評価が残れば税金を納める必要はありませんし、相続に関する書類の提出も必要はありません。

○生前に譲渡を受けたひとの相続税は不要?
相続税は、相続財産に対して課税する、これはひとつの軸としてとても大切なことです。亡くなった方から受け取る財産は、それ以前に贈与という形で譲渡されるケースもあります。
生前に多くの贈与を譲り受けて、相続とは無関係…というわけには行きません。原則、相続の発生事由以前、3年の間に譲り受けた贈与があれば、これは相続財産に含まれます。
もし、贈与を受けた年に贈与税の申告を行っていたら、既に支払った過去3年分の贈与税額を差し引いて、相続税評価額を計算します。
相続財産に不動産がある場合、建物の評価は償却資産となるので年々減少していきます。しかし、土地はその価値が下がる事はありません。
相続の話に取り掛かった時と、実際の相続を行うシーンでは、申告を必要とするかどうかはその時々の評価によります。前に調べたときは土地にそれほどの価値がないと判断されていても、時価(土地)が大きく見直されて課税評価が変わった時は、申告が必要です。
参考サイト:りそな銀行コラムhttp://www.resonabank.co.jp/ffyl/90/index.html
税理士長嶋佳明 相続税申告Q&A 
http://www.souzokuzei-shinkoku.net/blog/qa1.php?itemid=100


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