見えない相続税で悩むなら 年間決まった金額の贈与を

相続税の基礎控除額が減額されて、預貯金や保険、マイホームなどの不動産価値によっては、自分たちの家族も課税されるのではないか…とはらはらしているかもしれませんね。 
制度が改正される前は、ベースとなる控除額が5000万円だったので、それだけで「資産家」の代名詞ともなり得るような、非現実的な遺産と感じられたでしょう。

〇ベース3000万円の相続税課税額
改正後の相続税課税対象は、「3000万円+法定相続人×600万円」。制度改正前は、このベースが5000万円でした。マイホーム一棟を購入すれば、じつに現実的な数値とも思える3000万円のリアルな印象。
また、法定相続人の数に左右される600万円の倍数も、従前の制度は1000万円だったことを受ければ、「以前よりずっと身近で幅広い人が相続税を払わねばならない」というイメージも強くなるでしょう。

〇相続税で払う分を他の税金とペイする方法も
相続税と同じく、譲り受ける財産に対して支払わねばならないのが、「贈与税」です。贈与は、上げる人にとっては資産を故意に減らす行為ですし、もらう人からすればまさに棚ぼたの不労所得。
互いのこのような行為を限度なく認めていると、いずれ継承する遺産相続人の利害を侵害し、もめ事を起こす原因になってしまいますね。
相続のときに、遺産に関するすべての話し合いを決着させるという方法もありますが、せっかくなら、相続に関係する人たちとあらかじめしっかり話し合いをしておく方が良いでしょう。

●相続財産を少額ずつ遺贈する
いずれ渡す相続財産なら、生前から譲っておいてもいいのでは?と発想を転換してみましょう。
特に、数百、数千万円単位の預貯金が発生する個人(または事業者))は、個人資産をうまく分散させることが大切です。
年間に110万円までの贈与は、課税対象となりません。これは「トータルの贈与額」ではなく「贈与した人一人に対して110万円までなら贈与税がかからない」という点がポイントです。

●一人に対して年間いくらの贈与があったか
相続の場合は、一人が持つ遺産を何人にいくらずつ分けるのかが問題となります。その額に応じて相続税が発生するという仕組みですね。
半面、贈与の場合は、贈与を受ける人が一年間で合計いくらをもらったかが問題になります。
例えば、祖父母からそれぞれ60万円ずつ、計120万円をもらった孫は贈与税が発生します。これを二年に分けて「おじいちゃんから60万、翌年おばあちゃんから60万」にすれば、贈与税はかかりません。
相続と贈与は、制度の内容を見ても密接に絡んでいます。互いに、相続人が損をしたり、税金を集中して払わねばならないような人がでたりすれば、後に尾を引く相続トラブルになりかねません。長期間のスパンで、上手に節税を親族みなで考えましょう。

【著  者   長 岡  利 和】
 


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