併用住宅にかかる固定資産税の割合とは

マイホームを購入するときに、ハウスメーカーや不動産業者から、様々な説明を受けるでしょう。その中でも、購入者にとって必要かつ大切な情報のひとつが「税金」です。
契約段階から購入時、また購入後にもいろんな名目の税金を支払うことになります。一番わかりやすいのが住宅にかかる消費税ですね。そして、所有する限り払い続けなければならない固定資産税が気になるところでしょう。
建物を建築する目的には、「住まう」以外に「使う」があります。住宅用地と居住用建物には、固定資産税の減税措置がありますが、仕事でも使用する部分がある併用住宅の場合、固定資産税の軽減はうけられるのかが気になりますね。

〇併用住宅とは
併用住宅とは文字通りに、住宅の用に供する部分と、住まう以外の目的を備えた部分がある建物を指します。
最近では、自宅を改装してカフェや小さな販売店舗をオープンするというプチ起業も流行しているようですが、たとえ元が普通の住宅(居住の用に供する家)であったとしても、起業をきっかけにその家の一部を事業登録してしまうと、専住とみなされなくなることがありますので、十分に注意しましょう。
もとより、新築の段階で店舗付きの住宅としていれば、それ相応に問題も発生しません。
気を付けておきたいのは、居住用部分の床面積割合です。

〇固定資産税の軽減措置を受けられる割合
店舗付き(または事業用スペースのある)住宅を新築した場合、問題となるのは、全体の床面積に占める住宅専用スペースの床面積割合です。
土地の固定資産税では、店舗スペースがある新築住宅のうち、居住用部分の床面積が総床面積の四分の一以上となっていなければ、住宅用地として軽減を受けられなくなります。
新築建物の固定資産税軽減を受けるには、居住用部分の床面積が全体の二分の一以上であること。そして、なおかつ居住用部分が50~280平米以下であることが条件となります。

〇併用住宅の住宅用地とみなされる土地割合は
店舗兼住宅と呼ばれる建物は、その階数や構造も多彩です。建物の構造条件によって、住宅用地となる割合が変わってきます。
まず、建物の規模として「地上階数5以上の耐火建築物」」かそれ以外に大別します。
居住部分の割合が1/4~1/2、1/2~3/4、3/4以上の5階以上ある耐火建造物なら、0.5、0.75,1の住宅用地割合とみなします。
同様に、それ以外の建物で1/4~1/2、1/2以上の居住部分割合なら、0.5、1の住宅用地となる割合とします。
一見複雑に見えますが、店舗兼住宅を建築するときには、その土地と建物の居住スペースを、固定資産税軽減措置に当てはまるような床面積で設計することを勧められるでしょう。
設計や構造上のことは専門家に任せていいですが、税制の優遇は積極的に受けられるように、念のため知識として知っておくことはとても大切です。
税制は年度で替わる可能性があります。新たな減税も始まるかもしれませんので、情報収集は続けておくほうがいいでしょうね。

【著  者   長 岡  利 和】
 


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