不動産を親から無償で譲渡されるときの注意点は

空き家問題が社会問題となりつつある中、マイホームを欲しいと思っている子どもに対して、資金や所有地など何かしらの形で援助したい親もいるでしょう。
新たに購入すると決断した場合は、今回の話に沿いませんが、仮に親が所有している家や土地を子どもに無償で譲渡するなら、どんな点に注意が必要なのか。税制や法律に則って必要な事項を知っておくことが大切です。

〇「無償だから何もしない」はNG
親からすれば、「かわいい子どもに自分の財産(不動産)を無償で渡すだけのこと」と考えがちですが、これは大きな間違いです。
所有権が変われば納税者が変わる、贈与を受ければその額に見合った贈与税を払う、といったように、あらゆる資産の所有移転に対して税金が絡んできます。
特に不動産は、その所有を登記や市町村の固定資産税台帳で管理されていますので、「無償」が問題なのではなく、「所有者が変わる」ことが重視されるという点に気をつけておきましょう。

〇親子無償譲渡でも契約書を
不動産は、軽微な日用品をもらったり受け取ったりするのと同等に扱うわけにはいきません。無償とはいえ法律的には、親から子に「土地建物を贈与する」となります。もちろん、意思表示は口頭でも効力を持つのですが、実際に、ものの引き渡しが贈与の条件となるので、書面(契約書)を交わし、所有権移転登記を行うことが必要です。
親子間だけだからと、わずらわしさを感じることもあるでしょう。しかし、不動産は親子だけでなく、第三者に対しても権利を主張せねばならないことがあります。正当にその不動産の所有者であり、譲渡を受けたという証明としても、契約書を作成しておくことをお勧めします。

〇無償譲渡でも贈与税が発生
通常は、贈与を受けると贈与税の支払い義務が発生します。これは、贈与対象物の資産価値を評価して、税率を乗じます。
単純に申告を行うという目的で、これらの手続きを順当に行えば通常税率を課税されることになるのですが、贈与や遺贈、生前贈与に関する特例や法的措置を上手く利用すれば、贈与税を安く、または0にすることが出来るかもしれません。

〇不動産の譲渡で贈与税を軽減するには
具体的な例で話をすると、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」というものがあります。殊に、実家は老朽化していて、建て替えやリフォームを要する場合など、資産価値が上がる可能性がある施工に対して有効に活用できそうな制度です。
その他、相続時精算課税の制度や親子の共有名義など、複数ある制度を組み合わせていくとさらに節税が可能となる場合があります。
年度によって制度が新設または廃止されることがあるので、当年度に施行している税制をチェックし、不動産や相続・贈与に詳しい専門家に相談してみるといいでしょう。

【著  者   長 岡  利 和】


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