固定資産税に消費税ってかかるの!?

マイホームを購入する人も多くいる中、固定資産税というのはとても身近な存在のはずです。しかし、固定資産税についてキチンと把握をしていると胸を張っていえますか?例えば、マイホームを購入すると漏れなく固定資産税を払わなくてはいけないのですが、それに消費税がプラスあるという具合に「税金」に「税金」を支払わなくてはいけないのか、と疑問になりませんか。よって一緒にその疑問を解決するために、固定資産税と消費税について見ていきましょう。

■消費税が掛からないもの掛かるもの

消費税とは、日常の生活を送る中で購入して消費するものに課せられます。ですから、基本的に消費しない物については消費税がかからないのです。例えば、土地の場合では所有者がいくら変わっても、土地が狭くなっていくということはないですよね。また、直接的に生活に密接な関わりがあるもの(賃借家賃・地代)などにも消費税は掛かりません。しかし、事業を行うために部屋を借りた場合には消費税が掛かることになります。

また、建物に関する取引(購入代金やリフォーム工事の代金)、住宅ローンの手数料、事務所などの家賃については消費税が課せられます。

■消費税が発生する固定資産税精算金とは?

固定資産税というのは毎年1月1日時点の所有者に1年分の納税の義務があります。これは市町村税となっていて、消費税が発生することはありません。一方、不動産取引の場において「固定資産税清算金」というものがありますが、こちらはあくまで売り主と買い主の間で交わされる「購入代金の一部」としてのものですので、税金ではありません。そして、この「固定資産税清算金」に消費税が加算されるという場合には、課税事業者の不動産業者が売り主の場合で、金額が明記されている不動産の場合に限られています。

このように、固定資産税と固定資産税清算金を分けて考えることで理解できるのではないでしょうか。固定資産税に消費税がついてくるのではなく、固定資産清算金に消費税がついてくる場合があるのです。

■不動産を購入した所有者の義務

以上のように、固定資産税と消費税についてまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。固定資産税と消費税について、少しは謎解きができたと思います。
どうしてこんな風な仕組みになっているのか、ということを考えるとその仕組みを作っている組織に行きつきますね。そのシステムを変えるということはひとまず置いといて、そのルールを知り「マイホーム購入(不動産購入)の代金の一部」だと思うことと、「結局は所有者が負担する」ものと考える事で少しは納得することが出来るのではないでしょうか。

以上のように、不動産売買や固定資産税のことにお困りのことがありましたら大和・アクタスまでお気軽にお問合せください。


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