固定資産税の額と税率 特例の有無を確認して節税を

土地や建物を所有する人に対して毎年課税される税金、それが固定資産税です。都市計画税とセットで徴収し、毎年4月あたりに自治体から納付書が送付されます。

この内訳がいまいちよくわからない、指している対象の価格や税率がなにを意味しているのか謎だらけだ・・・固定資産税評価額の一覧には、色々な数字が並んでいますが、それを見て瞬時に内容を理解することができる人も少ないでしょう。

しかし、前年度の固定資産税額一覧と比較すると、さまざまな情勢や価値の変化が分かってきます。正しく理解して、あらかじめ税額を想定し、健全にコンスタントな納付を心がけることは非常に大切な事です。

○1月1日の所有者に課税
固定資産税を支払う義務がある人は、土地や建物の不動産を1月1日時点で有している人です。例えば、新たに住宅を購入してその引き渡しが完了した年内には課税されず、翌年の1月1日時点から固定資産税の支払い義務が発生します。

●効果的な固定資産税の節税
課税基準日が1月1日と定められていますが、その年内に購入したからと言って割合に応じて計算することはありません。極端な話ですが、仮に所有権取得が1月2日でも、12月31日でも、翌年の固定資産税額に変わりはありません。

年の後半にかけて、特に12月下旬に引き渡しを受けると、翌年の1月を基準にして固定資産税の納付が確定します。住まう時間と、初回の固定資産税支払いまでの経過時間をより長くしたいと考えれば、年末の引き渡しはマイナス点でしょう。

1月下旬または2月に引き渡しを受けて住まい始めると、年内は固定資産税の支払い義務はありませんし、翌年の4月に納付書の送付が来るのを待って課税される事になりますので、お得感は高くなりますね。

○固定資産税の標準税率は
全国的に一律の税率が決まっているという事ではありません。課税標準は市町村レベルで算出をしますので、税率も各市町村で決定しても差し支えない事になっています。

●新築住宅の減免条件
新築住宅を購入した場合、家屋に対して一定の条件が整っていれば減免措置を受けることができます。住宅専用居住部分の床面積が50~280㎡の場合に、一戸当たり120㎡部分まで、三年間の税額が半分になるというのが主条件です。

そして、建物が耐火・準耐火建造物だった時には、その住宅に掛かる固定資産税額が半分になります。近年注目されている認定長期優良住宅ならば、条件を満たせば三年の減免期間が五年に延長します。認定長期優良住宅とセットにすれば、7年は課税額が半分になるという計算です。

このほかに、耐震設備を備えている・省エネ改修が入っている住宅には、同様の減免措置があります。自分の家が各種の条件にマッチしているかを一度きちんと検討するようにしましょう。

かつては固定資産税の特例がうまく計算に載っておらず、所有者は過剰に納付を20年以上も払い続けていたという経緯もあります。

市町村からくる文書に誤りがないという先入観は、同様に税金の払いすぎに気付かない事も多いですので、「情報の正確性」をしっかり探りましょう。

【著 者  長 岡  利 和】


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