相続税の延滞だけは避けたい!税の免除は後から再申告

相続と相続税納付、泥沼の争いやトラブルは富豪に限った話ではなくなってきました。マイホームと土地、投資物件など、不動産の所有があれば相続財産として申告を要し、また課税納付が必要となる世帯割合も増加しつつあります。
まさか自分が相続に関わるなんて…と、ぼんやり時を過ごしていたら、申告期限の10か月はあっという間に到来します。申告が遅れていいことなどまずありません。

〇相続税の申告がなぜ遅れる?延滞事由は
相続は、自分一人で遺産を引き継ぐというほうがレアケース。親族みなで協議をして合意を取り付けねばなりません。骨肉の分割トラブルにまつわるイメージのほうが強いかもしれませんが、それ以外にも相続税の申告を遅延させる原因があります。

●相続遺産の把握に時間がかかる
相続税は、被相続人の遺産を相続人で分与することによる取得価値(額)に応じて納めるべき税が決まります。相続開始から10か月以内に申告・納税をしなければなりませんが、いったい相続財産がどれくらいあるのか、その全貌を知っている人がいない(または限られている)ために、適切な分割額や手続きが滞ってしまうというケースが多いです。

●相続人全員と連絡が取れない
親族皆が常に連絡を取れる状態にあれば問題はまだ軽いほうです。遠方や海外に住む親族がいる、転居やその人の事情で音信不通になった相続人がいるという場合は、そもそもが分割協議に持ち込む以前の問題です。
とにかく、相続人の実態把握を急ぎましょう。法定相続に基づく申告をするにしても、まずは相続対象者をはっきりさせておかねばなりません。

●相続税は現金納付 
遺産の全貌と法定相続人がそろえば、分割協議を進めます。ただ、すんなりとまとまる話で終わらないのが相続税の難しいところ。相続財産を得ると、課税納付は現金が原則。財産はたくさんもらいたいけど、相続税を納付する現金がない…。
これが意外とトラブルのもとになりやすいケースです。欲と納税と後の資産管理をトータルでそれぞれが思慮すると、相続人が多いだけまとまりにくくなる話といえるでしょう。

○l相続税納付を延滞しない 免除申告も忘れずに
まとまった相続の話を元に、分割資産価値に応じて相続税の申告を行うのがセオリーです。ただ、まとまらない話をまとめようとする間にも時間は刻々と過ぎていきます。
もし、期限内に遺産分割がまとまりそうでなかったら、まず自分の法定相続分で計算した税額を申告しましょう。分割が終了した時点で再申告を行い、不足分を払うまたは払い過ぎ分や免除分を取り戻すこともできます。
遺産総額が基礎控除に収まれば、相続税は免除されます。税額算出後も、税額控除を差し引いて0円であれば納税は不要。ただし、配偶者控除などは控除のために申告を要しますので、期限内に税務署で申告を済ませましょう。

【著  者   長 岡  利 和】


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