消費税率と贈与に関するエトセトラ

現在8%の消費税率ですが、2019年10月からは10%に上がる予定で、住宅はもちろん高価ですから、税率2%も上がれば当然のことながら家計への負担は大きくなります。これから住宅を購入しようと考えている方は、消費税のことも念頭に置いておいた方がよろしいでしょう。現在の8%以内に契約していたら2019年3月31日分までは適応され、その分住宅ローンの借入額を抑えることができますし、贈与に関しても優遇税制を併用しての有利な方法がないか見ていきましょう。

■住宅 ローンや贈与の消費税のことも考えて2019年3月迄に契約

消費税率が改定される6か月前、平成31年3月末日迄に契約が完了している物件については、平成31年10月1日以降に引き渡しの物件でも対応します。条件としては、建売住宅やマンションや注文住宅など、壁の色や窓の形状が特注である旨の契約に適応されます。

■親から資金援助で贈与が非課税

住宅ローンを組む際に親から資金援助を受けられれば、自己資金を増やせ住宅ローンの借入額を少なくすることができます。資金援助は親から子供への贈与税がかかりますが、一定の要件をクリアすれば上限1,200万円迄の贈与が非課税になります。

◎一例 1,000万円親から贈与された場合に子供が支払う贈与税のは177万円となります。
親から資金援助をしてもらってもこれでは、節税どころか反対に税金を支払わなければならなくなります。

■住宅取得等資金の贈与税の非課税制度

住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を活用することで上限1,200万円まで贈与税が非課税になり一定額迄の贈与には税金が不要です。

■住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の要件

◎ 直系尊属であること
◎贈与を受けた年の年始で20歳以上であること
◎贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
◎贈与を受けた翌年3月15日迄に住宅取得等資金の全額を住宅用家屋または新築家屋に充てること

■贈与できる財産

住宅用家屋の新築や取得による増改築などの資金で敷地の取得金も含まれます。 住宅用家屋の基本的な条件は登記上の床面積が50㎡以上240㎡以下であり、その家屋の床面積の半分以上に該当する部分に居住部分が含まれていなくてはなりません。住宅ローン減税制度も消費税が少なくなったり、親から住宅取得資金の贈与を受ける際の非課税制度も非課税限度額が少なくなります。これらの要件のほかに住宅取得に際し諸制度など細かい要件も盛り込まれていますので詳細は株式会社大和・アクタスまでお気軽にお問い合わせください。


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