住宅購入時の「親から援助」税金面での問題点は

一戸建てまたはマンションの購入を考えたとき、自分の預貯金だけで頭金を工面するのはとても大変なことです。時代は低金利を後押しするような金融政策が多方面で展開されている真っ只中。金利の低さが住宅購入の決め手となった人も少なくないでしょう。

とはいっても、購入本体価格のすべてを住宅ローンでまかなうことに抵抗がある人もいるはずです。頭金が多ければその分、借入額を抑えることができます。いくら低金利といっても、数千万という元金に上乗せされる利息は、数回分の返済金額に相当することを思えば、できるだけ利息分を減らして、元本完済を有利に進めたいでしょう。
そこで、親からの援助を受けて、頭金に充当して住宅購入をするというのが、利息を抑える一つの手段です。でも、親から受けた援助が、利息どころか納める税金を増やすことになる可能性があるという問題をきちんと知っておく必要があります。

〇親の善意を無駄にしない 税金と援助の関係と問題
親から資金援助を得るというのは、子供にとってなによりありがたい行為でしょう。対個人ならなおさら、いくら安価な援助であっても金銭の援助申し込みを快諾する他人は圧倒的に少ないはずです。

●税金のかかる援助問題は金額に注意
返済が前提の融資ではなく、個人から不動産や現金を受け取る人は、贈与税が課税されます。相手の気持ちや善意を、まとまった額面相当のモノやカネとして受け取る際には、税金がかかりますよ、ということです。

●贈与税の課税ラインは
ある人が元旦から大晦日(1月1日~12月31日)までの一年間に受けとった財産脳合計額が110万円以上になった場合、その110万円を超えた金額に対して、税率を乗じて税金の額を算定します。
110万円が分かれ目なのは、贈与税の基礎控除額が110万円だからというのが理由です。よって、年間総額110万円以下の援助ならば、課税対象とならないことになります。

〇近親者から税金0で贈与を受ける
親や祖父母から、課税0で住宅購入資金の援助を受けるためには、先の110万円が一定のラインとなりますが、「相続時清算課税(その資金を相続する際、相続税として併せて税金課税)」方式を選択すれば、最大2500万円まで非課税枠を増やすことができます。

●税金はその年の特例も併せて確認する必要あり
住宅関連の税金控除は、例年特例が何かしら新設または継続されています。相続時清算課税は平成31年6月末までならさらに最高3000万円まで非課税となることが決まっています。贈与税基礎控除と合算すれば最大で3110万円までの資金援助を、非課税にすることができる計算になります。
近親者からの資金援助は贈与税の対象とならない範囲であれば、利息を押さえて税金の増加もなく、健全な住宅ローン返済にとても役立ちます。
ただし、紹介した相続時清算課税は、援助を受ける人の年齢や年収などの条件もあります。そして相続時には贈与財産の評価額を相続財産に上乗せして、相続税計算が行われますので、この選択は後に問題となる可能性もあります。
十分に家族や親兄弟と話し合いをして、財産分与でもめないように説明と試算を尽くすことが大切です。

【著  者   長 岡  利 和】


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