不動産の住宅ローン減税の申請漏れへの対応方法とは?

住宅ローン減税の申請を忘れていた!こんな時どうすればいい?

うっかり年末調整の時に住宅ローン減税の申請を忘れていたということもあるかもしれません。受けることができたはずの減税が受けられなければ、とても損した気持ちになってしまうでしょう。住宅ローン減税は1年目に確定申告を行い、2年目以降は勤務先の年末調整で対応しながら10年間に渡って減税を受けることができます。

確定申告の手続を

個人の確定申告は毎年3月15日が期限です。所得税は申告納税制度という納税者自信が自分の所得と税額を計算することが前提となっています。そのことから事情があって年末調整を受けていなかったとしても確定申告を行うことで税額が精算されます。また、住宅ローン減税などの控除だけに限らず、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除なども適用漏れになっている場合、医療費控除の手続きの際には確定申告を行うことで減税されます。

再年末調整も可能

例えば1年目の確定申告は終わっているけれど、2年目以降に年末調整で必要書類の提出をうっかり忘れてしまい、住宅ローン減税が受けられなかったという場合にはどうでしょう。この場合、既に述べた確定申告を行うという方法以外にも1月末までなら、再度年末調整を行うことができます。1月末を過ぎている場合などには、1年目と同じく税務署へ確定申告を行えば住宅ローン減税の適用を受けることができます。

還付の申請は5年まで

給与所得者の場合、年末調整が行われることで確定申告を行う必要はありません。しかし申告し忘れた控除がある場合には、過去5年に遡って減税の申請を行うことができます。税法では控除漏れのあった翌年の1月1日から5年間はいつでも確定申告で行うことができると規定されているため、本来の3月15日という期日に縛られることもありません。

更正の請求とは

既に確定申告を提出しているが内容を修正したい場合で、納めている税金が多すぎた場合、還付される税金が少なかったという場合に税金の還付を請求することを更正の請求といいます。

修正申告とは

既に確定申告を提出しているが内容を修正したい場合で、納めた税金が少なかった場合、還付される税金が多かった(貰いすぎていた)場合に申告の内容を修正することを修正申告といきます。更正の請求とは違い、修正申告は誤っていることに気が付いた時点で早めに修正申告の手続を行う必要があります。仮に税務署が先に間違いに気がついて指摘を受けた場合には、過少申告加算税という罰則的な税金が加算されます。

正しい申告で漏れや損のないように

住宅ローン減税を受ける際には、1年目に確定申告を実施して2年目からは必要書類を勤務先に提出して年末調整で控除してもらうようにします。せっかく減税されるものが、提出を忘れただけでそのまま税額計算されてしまえば余計な税金を払うことになってしまいます。万が一申告や提出を忘れていたとしても、過去5年であればあとから申請することも可能です。ただし毎年確実に減税を受けるためにはやはり忘れないでおくことが一番です。

また、税金を払いすぎている場合に確定申告で更正の請求を行えばすぐに税金が戻ってくるわけではありません。税務署でしっかりと確認されてから減額更正という行政手続が行われ申請者に還付されます。このようにややこしい流れにもなっていることからしっかりと毎年書類を提出することが大切です。

【著者 長岡 利和】


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