税金を取り戻す 所得税が還付される!確定申告を忘れずに

新築または中古住宅を購入して、住宅ローンを利用する際によく言われるのが「確定申告をしましょう」という言葉ですが、この確定申告にどんな意味があるのか?面倒くさそうだからやらずにいてもいいんじゃないか?と思う人もいるのではないでしょうか。
そこで、確定申告をするとどんなメリットがあるのかを簡単にご説明します。

○10年間所得税が還付される 確定申告は減税手続き
確定申告は、これまでサラリーマンとして働いてきた人にとってとてもハードルが高く感じるでしょう。会社の経理部門にお任せだった給与や税金の類を、自分でしかも税務署に申告する書類作成するなど、想像するだけで面倒ですし失敗したらどうしようという不安もあるかもしれません。
ただ、住宅ローンで借り入れ(借金)をした人には、特別控除が国から準備されています。いわゆる「住宅ローン減税」です。

●所得税から還付を受ける
減税という通称名がついていますが、確定申告をしたら税金が安くなる…というわけではありません。一度払い済みの税金を取り戻す「還付」を受けることができるようにするための手続きだと考えましょう。
所得税は、毎月の給料や賞与から10.21%天引きされています。(震災復興税を含む)天引きされた所得税から、借入額と納付所得税、年収を元に控除額を算定して出た控除額を取り戻すのが住宅ローン減税で、そのために必要なのが確定申告なのです。

●住宅ローン減税の所得税還付金額を計算
諸所適用条件はありますが、還付金額の算定は住宅ローンの年末借入金残高×控除率によって算出されます。この控除率は一律1.0%です。そして、ここで求められる金額は控除の最大額です。
一年間の所得税額が25万円だった人で、4000万円の住宅ローン融資残高がある場合、4000万円×1.0%で40万円の所得税控除を受けることができる計算になりますが、払った所得税は25万円ですので、この場合は納めた所得税25万円をそのまま確定申告で取り戻すことができる計算となります。

○一度確定申告すれば翌年は不要
給与所得者は、住宅ローン減税のための確定申告を行うのはローンの借り入れ初年度のみ。2年目以降還付を受ける10年目まで、年末調整の必要書類として会社にローン残高証明書を提出して年末調整書類に記入を行うだけです。
ローン残高証明は、その他調整必要書類の医療保険や生命保険の控除証明書送付と同時期に、融資を受けた金融機関から郵便で届くのが一般的です。
事業を営んでいる自営業者の人は、事業申告と合わせて10年間、住宅ローンの減税申告を行う必要があります。
融資の金額と納付する所得税、(所得税額の元となる年収)によって、還付を受ける額はそれぞれ異なります。確定申告をしなければ所得税の還付を受けることはできませんので、ローンの初年度には期限内(3月15日まで)に申告書類を作成して提出しましょう。
払いすぎた税金は、国の制度を利用してしっかりがっちり取り戻しましょう。

【著  者   長 岡  利 和】


投稿日

カテゴリー:

最新記事一覧