固定資産税の軽減措置と贈与税の住宅控除

マイホームを購入するためには、完成して引き渡されるまでにも手続きや申請、手数料などに見えないお金がかかります。本体価格にばかり気をとられていると、手持ちの現金がどんどんなくなってしまい、頭金を減らしてしまいかねません。
マイホーム完成前に「購入価格の2割程度」が諸費用として掛かるという類の話を聞いたことがあるでしょう。印紙税や登記申請の手数料など、欠かせない費用になるのでしっかりと準備しておくことが大切です。
しかし、購入後は住宅ローンの返済のみをがんばれば良いという話でも有りません。購入後に毎年課税される税金があります。

○固定資産税の支出は見落とさないで
不動産を購入すると、固定資産税が課税されます。これは、購入した時期にかかわらず、1月1日現在の所有者に対してかかる市町村税です。実際に課税額がいくらになるのか、そのうち税金はいくら払うのかは、完成した家と取得した土地の評価によります。

●固定資産税の税率は
土地は3年に1度の評価年に、路線価や実勢価格の変動を考慮して土地の評価額を見直します。市街化が進んだり、開発行為が行われたり、また主要道路の整備が完了した地域では一般的に隣接する土地の評価額が上昇し、固定資産税の課税額も上がるといわれています。
土地の固定資産税は、課税標準額に1.4パーセントをかけた額です。

●課税標準額とは
土地の評価をどのように算定するかは、市町村担当者が開発の具合を見て評価をし、決定します。多くは周辺の利用状況をかんがみて、所定の調整を加えて決められます。上限は固定資産税評価額の70パーセントです。購入してから一定期間(一般的な住居専用新築住宅)は住宅用地の軽減措置が3年間受けられます。課税標準を2分の1で計算して課税負担を軽減しています。

○個人から住宅をもらったら贈与税が
住宅取得の方法は、何も新築に限りません。住宅が譲渡されたときには、もらった人に対して贈与税が課税されます。

●贈与を受ける方法によって節税効果も
1月1日から12月31日までの一年間にもらった財産の合計額から110万円の基礎控除を引いた残額に対して課税されるのが贈与税です。贈与税は課税価格に応じて税率が設定されており、贈与額が大きいほど税金も高くなります。
贈与税課税評価そのものは、土地の場合は路線化方式で、建物の場合は固定資産税評価額を元にして決定するため、時価よりも安く事が多いため、現金の贈与より節税が見込めます。
ただし、近親者との関係によって相続と贈与の財産扱いに違いがあるため、税理士に相談して節税対策としてベストな方法を選択するようにしましょう。

【著  者   長 岡  利 和】
 


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