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マイホームを売却したら確定申告を忘れずに

給与所得者の人にとってはあまりなじみのない確定申告ですが、マイホームを購入した年、また売却をした年は、その翌年の3月(確定申告締め切り日)までに、申告を行う必要があります。
なぜ自分の家を売却したら、確定申告をしなければならないのか。その理由と方法などについて説明しましょう。

○年間の収入を正しく申告するために
本来なら、給与収入を得ている人も確定申告をすることとなっていますが、企業に勤めている人は簡易申告として会社を通じて年末調整をすることで足りるとしています。これは、勤めている会社以外での収入がないというのが前提にあり、給与以外の収入が発生した場合には、会社を通じて申告する年末調整に反映されません。
給与以外の収入があった場合、また税法上認められる損失が出た場合には、年末調整後にもう一度、正しく収入を申告する手続き(確定申告)が必要になるのです。

○マイホームを売却したときは譲渡所得の申告を
確定申告と聞くだけで、何やら難しい手続きが必要だと思われがちですが、最近では国税庁のホームページ上で、指示通りに数字や項目を入力すれば、簡単に帳票の印刷まで終えることができるようにシステム化されています。マイホームを売却した場合、得た売却金額は所と所得として申請を行います。
きちんと税法に沿った納税額を算出するためにとても必要な手続きですのでわすれずに、期限内に行うようにしましょう。

○マイホーム売却なら特別控除も
マイホームを売って得た金額から、その不動産を購入した時に掛かった譲渡費用(費用)をさしひいたものが申告対象となる譲渡所得です。
そして、建物を売却する場合、その不動産が居住用の家屋だった時は、その建物の保有期間に関わらず、3000万円の特別控除の適用があります。
しかし、ここで注意が必要な点があります。特別控除を適用して、譲渡金額から3000万円
を差し引いた計算をしたところ、譲渡所得が0円になることも可能性もあります。
たとえ譲渡所得が0円だったとしても、この制度を利用するためには、3000万円特別控除
の確定申告をすることが条件となりますので忘れずに行いましょう。

○特別控除でマイホームをお得に売却する
3000万円の控除は、この制度を受けられるかどうか、制度の中身を知っておきましょう。適用されるためには条件があり、その条件をクリアしておく必要があります。「居住用として使っていた」「親族関係など特別な関係のある人に対する売却ではない」、というような条件が主な項目です。
譲渡所得が発生する年は必ず確定申告を行いましょう。特別控除を利用すれば、本来は収益があったかもしれない売却も、増えた所得金額を0にしてくれるかもしれません

【著  者   長 岡  利 和】

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