不動産購入の前に固定資産税の減額と軽減措置を押さえる!

マイホームと、その家を建てる土地を購入するのはそれ相当の出費となります。本体・土地価格だけでなく、付随する諸費用(登記の申請や外溝などの付帯工事、引越し費用等)も必要です。購入前にこれだけの出費をしながらも、購入後は住宅ローンの利息とあわせて固定資産税の支払いが必須となります。
できることなら、未来にかかってくる出費は安く抑えたいもの。
そこで、マイホームの購入を検討する時に、不動産を対象とした減税措置をあわせて調べておきましょう。

〇固定資産税率は全国ほぼ一律
現在、不動産に限らずいろんな分野において、様々な減額措置が施行されています。その中でも、マイホームの購入は単価も高く経済活動を活発にすることができる反面、その資力が無ければ叶わないという側面もあります。
その年の1月1日時点、土地や建物を所有している人(または法人)に対して、管轄する市町村は固定資産税を課します。条例で特例を定めることもできるのですが、現状の税率は全国ほぼ一律で、標準課税に対して1.4%です。

〇住宅用地の軽減措置について
マイホーム購入に欠かせないのが土地選びとその広さ。居住空間をどれほど確保するかは、その土地の広さと建ぺい率、住宅地等で定められている規約や全面道路の広さ(セットバック)、用途地域によって左右されます。
ただ、住宅に供する土地であれば軽減税率の適用を受けることができます。全国でほぼ一律の税率である以上、固定資産税の減額をするには、住宅用地の特例を上手に活用するべきでしょう。
課税標準が、200㎡以下の小規模住宅用地なら6分の1、200㎡を超える部分の一般住宅用地なら3分の1となるので、税金の減額も大きくなります。

〇建物の固定資産税減額をするポイント
土地だけでなく、住宅も固定資産税減額をするための要素がいくつかあります。新築住宅なら引渡しから3年間、マンションは5年間もの間、固定資産税額が半額になります。ここでいう「マンション」は固定資産税減額措置のなかでも「3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅」の意味です。
更に、長期優良住宅の認定を受けることができれば、新たに課税される年から5または7年間、家屋分の固定資産税の2分の1が減額になります。
また、耐震にそなえて家屋を取り壊し、建て替えを行うと新たに課税される年度から3年間は固定資産税が全額減免になります。改修工事を行った場合も、1戸当たり120㎡の床面積相当が1年分減免されます。

〇住みよい環境で固定資産税も減額を
少子高齢化がすすむご時世、バリアフリーのための改修工事を行った際は、施工完了後翌年分の固定資産税が(120㎡相当分)3分の1になる措置や、窓や床、天井、壁などに断熱改修をする省エネ住宅に対しても、固定資産税の軽減措置があります。
摘要を受けるための条件は、各措置によって異なる場合があります。また、必要に応じて建築確認証や検査済証など証明の写しを提出したり、軽減措置を併用することができなかったりということもあるので、改修や新築を行う際は専門家に協力してもらい、適切なプランを探りましょう。

【著  者   長 岡  利 和】

 


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