相続税の及ぶ範囲 各種年金の未収分は課税される?

被相続人が亡くなった後、契約していた年金を受け取るという場合があるでしょう。
とはいえ、公的年金だけの老後に不安を感じて、個人年金などの備えをプラスして年金を準備している人も少なくありません。
被相続人が亡くなった後に受け取る年金には相続税が課税されるのでしょうか?

〇未収の年金を引き継いで受け取る人と相続税
被相続人が亡くなったあと、定期的に支給される年金(個人年金など)残存期間の未収年金受給を受ける権利のことを「年金受給権」といい、被相続人が自分のためにかけていた年金を相続人が受け取っていた場合、相続財産に含まれることになります。

●相続と贈与 どちらの税が課税されるか
原則として、「被相続人=年金契約者」の場合は相続財産となりますが、中には被相続人が自分以外の人を受取人として契約していた年金であるケースもありますね。仮にその受取人が、年金受給権を有することとなった人でもない場合には、贈与税が課税されることになります。

●個人年金の未収受給評価
相続税の申告には、その課税評価を計算する必要があります。実際にどれだけの額を申告すればいいかわからないまま、申告者に都合のいいように申告してしまうと後に修正や追徴となることもあります。正しく申告するために、念頭に置いておきたいのは「最も高い金額で申告をする」ということ。
・一括で給付を受けられる場合はその額・年金受給権を取得した時の解約返戻金・残存期間に応じて年間の平均受給額に予定利率(福利年金現価率)を乗じたもの のいずれかで最も高い額を申告します。

〇公的年金の未収分 遺族年金はどうなる
被相続人が亡くなった場合、一定期間以上加入していた公的年金から、遺族の生活保障のために年金が支給される、または恩給を受けていた人が亡くなり、遺族に恩給が支給されることを「遺族年金」といいます。

●遺族年金は相続税課税対象外
公的(遺族)年金の本来の目的は、加入者本人がリタイアした後の生活保障(に加えて本人が亡くなったあとの遺族に対する保障)です。公的年金は強制年金ですので、法律によって加入が定められているものについては、相続財産となりません。
ただ、国民年金法や厚生年金保険法、恩給法、国家公務員共済組合法など、一般的に法律で定めがある年金に該当しない遺族年金については相続税が課税されるので、切り替えの際は課税されるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

〇未支給年金は相続財産になる?
年金の支給サイクルはおおむね2か月に一度のペースです。
被相続人が亡くなったとき、まだ支給されていない分(未収分)があったら、それは相続財産になるのか判断に困りますね。
支給されるべき年金が未支給であった場合、その年金は相続財産に含まず、相続税課税対象にもなりません。
ただ、未支給分を受け取ることができるのは、既定請求権者(未支給年金請求権を与えられたひと)であり、また生計を同一としていた場合に限られます。この条件は、遺族年金の一部として未支給年金が解されることによります。

【著  者   長 岡  利 和】
 


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