固定資産税が課税対象と特例にまつわる話

年度が変わる4月は、固定資産税納付通知が発送されるタイミングです。
三月の確定申告が終わり、固定資産の申告手続きが終了すると、所有する固定資産に対して発生する税額算出が行われます。
マイホームを持っていると固定資産税がかかる、というのは一般的に知られていますが、マイホーム以外にも課税されるものがあることを知っていますか?
概ねサラリーマンには縁のない話ですが、固定資産とは何か、どのようなものに課税されるか、同じ税金を納める人として、またこれから事業を営む予定がある人も知っておくと良いでしょう。

〇固定資産税対象物の種類
家を購入したら、固定資産税納付義務が発生するということは、おぼろげに理解している人も多いでしょうが、対象となる物(ぶつ)をおさらいしておきます。
その物の価値に対して税率を乗じますが、課税評価の仕方やポイントをおさえておきましょう。

まずは土地です。
年はじめ(一月一日)に所有している人に対して課税されます。固定資産税台帳を基に、各市町村で所有者を管理しています。
土地の価値は、その時世や景気によって変わります。価値の評価条件は全区一律ではなく、例えば都市の開発や施設新設なども条件に加わり、その評価は三年ごとに見直されます。課税評価は、市場価格の概ね7割程度となります。

次に建物(住宅)です。
家は引き渡し時の価値が最も高く、住まい始めてから木造で22年、鉄筋コンクリート造は47年で償却(試算価値がなくなる)する計算になります。
価値の減少とともに、固定資産税も安くなります。また、住宅に付随した設備(例えば太陽光発電システム等)が備わっていれば、別途その価値を加算して評価します。

最後に償却資産。
これは、個人または法人が事業の用に供するための設備を所有している場合、その物に対して課税されるものです。大型機材や事業用建物など、その物毎に耐用年数が定められていますので、資産ごとに算出をした合計に対して課税されます。
法人税など税制改正があれば、対象となる償却資産の税額や算出方法も変わります。

〇税制特例を見逃すな 固定資産税軽減措置
住宅の用に供する土地(住宅用地)については、現行制度で固定資産税の軽減措置がなされます。
住戸一戸あたり200平米までの部分を「小規模住宅用地」として、課税標準を固定資産税評価額の6分の1に、都市計画税も同じく3分の1に軽減されるという措置があります。
200平米を超えた部分は「一般住宅用地」です。この部分も、軽減率は変わりますが同様の措置があります。
建物は、建築された建物の構造や仕様(耐火建築物・長期優良住宅など)に応じて、軽減適用を受けられる場合があります。
これから、マイホームの購入を検討している人は、土地の評価と合わせて、建物の広さや設備の導入、構造や躯体を今一度確認してみましょう。
もしかしたら、固定資産税軽減の対象で特例を受けられるかもしれません。

【著  者   長 岡  利 和】


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