売買契約を締結する際に知っておきたいこととは?

契約内容をしっかりと確認しましょう

マイホームを購入する際には売買契約が締結されます。この売買契約は、重要事項の説明などが行われた後に契約条件について買主と売主の双方が合意のもとで締結しされます。一度契約が締結されると、簡単に解除することはできません。そのため契約内容を十分に確認してから行う必要があります。

契約は原則として自由

買主と売主との間で行われる契約については、公序良俗に反する場合や法令に違反する場合などでなければ自由にとり行うことができます。

不利益を被る契約にならないような一定の法整備は行われているものの、基本は自己責任で締結することになります。
そのため最終的に契約締結する際には契約内容を確認した上で行うことが重要です。
契約の中に定めがない事項については、法律に従って協議の上で決定することになりますので契約条件に疑問がある場合や不明確であると思われる部分については明確にさせておく必要があります。

売主が不動産会社の場合

売主が宅地建物取引業者である不動産業者の場合には、宅地建物取引業法により買主にとって不利益な契約内容で締結されることのないように不動産業者側に一定の制限が設けられています。

事業者と消費者の場合

売主が事業者の場合、情報力や交渉力などに差が発生すると想定されることから消費者契約法で事業者と消費者との契約については、消費者保護を目的として特別に契約ルールが定められています。

消費者が誤認した状態で契約した場合には後に取り消すことも可能ですし、消費者に不利益な条項が契約内容の中に含まれる場合には無効になるといった規定があります。
この消費者契約法における消費者は個人を指していますが、個人が事業のために契約する場合には消費者契約法での保護の対象にはなりません。個人が事業以外の目的で契約を締結する場合が保護の対象です。

不動産売買契約の際の手付金とは

一般的には不動産売買契約を締結する際に、手付金が買主から売主へ支払われます。手付金には、証約手付、解約手付、違約手付の3種類があります。手付金は売買代金の一部として充てられるものです。契約成立の証拠となる効力があるため、簡単に契約後に解約できないようになっています。

そのため買主の勝手な理由により契約解除する際にはこの手付金を放棄する形となり、契約解除が成立します。逆に売主の都合で契約が解除される際には、手付金の返還はもちろんですが同額の金額がさらに買主に支払われることになります。ただしこの解約手付で契約解除が可能になるのは、相手方が履行に着手するまでの期間です。そのため相手方が契約に定めのある約束事を既に実行している場合には解除はできません。

不動産売買時の手付金の相場は?

売主が不動産業者の場合は、手付金の限度は売買代金の2割以内であることが宅建業法で定められています。ただし売主が不動産業者ではない場合には、特に制限はありません。一般的な相場としては、価格の1割~2割という形、もしくは100万円が手付金として用いられることが多いようです。

手付金を払った後に住宅ローンが利用できなかったら?

手付金の準備はしていて住宅ローンの申し込みも完了していたのに、ローンに審査が通らなかったという場合もあるでしょう。この場合には、手付金は買主にそのまま返還されて契約は白紙に戻されます。買主が住宅ローンを利用する際には、これらの内容を定めた住宅ローン特約が売買契約書の中に盛り込まれます。

安心できる契約を行いましょう

誰からマイホームを購入するのかによって、若干売買契約の取り決めなどには違いがあります。そのためどのような相手と取引をするのかで適切な契約内容になっているのかを念入りに確認しておき、納得した上で契約を締結するようにしましょう。一度契約が締結されれば簡単には解除できませんので注意しましょう。

【著者 長岡 利和】


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