生命保険の受取人が知っておきたい相続税の事

相続財産は、親や祖父母が残してくれた財産を引き継ぐことがほとんどです。身内が亡くったすぐには、葬儀であわただしく精神的にも余裕を無くして相続のわずらわしさまで気持ちがいき届かないことでしょう。遺産を相続する対象となる場合には、前もって知っておいたほうが良い事があります。相続税や生命保険受取人について紹介していきます。

■生命保険の相続にはどんな場合があるのでしょうか

生命保険は、受取人の財産とみなされますが、色々なケースがあるようなので、相続税の対象となるのか説明していきます。

【相続税の対象とならない条件】
①生命保険契約者が相続人である。
②生命保険受取人が相続人である。
生命保険では契約の内容によって相続財産なのか、そうでないのか契約内容や保険料の支払いをしている人によって変わってきます。例えば、妻が夫に生命保険をかけている保険金の支払いを行っていて、万一、夫がなくなったときの保険金は妻個人の財産となります。ただし、相続での非課税枠は適応されないため、相続税は発生ない代わり所得税として納税の義務が発生します。

【相続税の対象となる場合】
①生命保険契約者が被相続人である。
②生命保険受取人が被相続人又は相続人である。
一般的には、夫が自分の生命保険を妻や子供の為に受取人として指定して支払いをしています。夫が亡くなった場合の妻や子供が受け取る生命保険が相続財産となります。これは、夫が支払ってきたものが財産としての対象になるからです。生命保険が相続財産とみなされた場合には、非課税枠がありますので減税することになります。

■生命保険の相続で減税効果をねらうには、

契約内容が重要です。契約者は被保険者と同一にした場合に、その人が万が一亡くなった場合に、その死亡保険が相続の財産となります。例えば、夫が保険の契約とその保険料金を支払って入る場合に、保険の受取人を法定相続人に指定しておけば相続財産の扱いとなります。非課税枠を利用することで家族の生活費が保証されるので安心と言えます。

■非課税の簡単な計算方法は

一家の大黒柱が家族のために、自分の死後の生活を想定して安心して暮らせるようにと生命保険をかけていると思います。その生活の保証のために相続税の優遇措置があるのです。

・計算方法をざっくりと、
死亡保険金に対して500万円x相続人の人数が、相続税の対象外となる金額です。相続財産としてみなしますのは、死亡生命保険の支給額から控除したものとなります。この場合、生命保険の金額が控除額より大きい場合は、その差額分が相続財産に加えられます。非課税枠内であれば、全額が控除の対象なので、相続税がかからないですみます。また、相続を放棄する人もまれにいるかもしれません。その場合にも法定相続人に対象として計算することができます。このように相続税のしくみを利用できる予備知識は必要になってきます。

生命保険に関しては相続税の対応も必要です。財産の受取人は、相続税における減税について非課税枠を活用するのが大事となります。このような財産の相続や不動産投資など専門家へのご相談の際には、大和アクタスまでご用命ください。


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