マイホームを取得する際にかかる税金は

マイホーム購入を検討する時、住宅本体と消費税の他に多くの税金が課税されます。近年は納税すべき税金の総額も、住宅ローンに組み込むことができるようになりましたが、ローン返済分を底上げすることにもなりますので、自己資金でねん出するか、また一部税金をローンに組み込むか、など細かい計算もしておく方が良いでしょう。数百、数千万単位のマイホームプラン話が、毎日のように行われると、数万円単位のお金の価値が小さく感じられるかもしれませんが、住宅以外に掛かるお金をざっと計算し、それぞれをどう支払うかも個別に資産することをお勧めします。

○不動産取得税

土地建物などの不動産を取得した際に課税されます。都道府県による地方税で、原則は固定資産税評価額の4パーセントです。住宅関係の不動産に就いては、一定の条件をみたすものは、平成30年3月31日まで3パーセントとする減税が行われています。また、宅地は同年同日まで、課税標準を2分の1にする特例措置がとられます。一定のマイホームは更に減税が受けられます。

  • 不動産取得税の軽減が受けられるかどうか

新築住宅用土地の一定条件は、土地を取得して3年以内に、その土地に新築特例適用住宅を新築、または同住宅を新築して1年以内にその土地を取得、または同住宅とその土地を合わせて購入する場合、です。新築特例適用住宅の条件は、その住宅面積が50㎡~240㎡であること。そして、この場合、(家屋固定資産税評価額-1200万円)×3パーセントが家屋に対する不動産取得税額になります。中古住宅の場合、同じ住宅床面積要件に加えて、建築後20年(鉄筋・鉄骨コンクリート造なら25年)以内のものが中古特例適用住宅になります。築年数条件を満たしていなくても、耐震基準を満たしていれば同様の適用が受けられます。(家屋の固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額)×3パーセントで、中古住宅の際の税額を求めます。建築時期は昭和51年から平成9年4月1日以降にまで、5段階に分けて350万円から1200万円の控除額が定められているので、確認してみると良いでしょう。

○登録免許税

不動産を取得すると、その不動産の権利関係をきちんと明らかにせねばなりません。届け出を法務局に対して行いますが、土地は所有権移転登記、建物は所有権保存・移転登記を行います。その登記申請と変更に掛かる税金が登録免許税です。

  • 建物の税率軽減措置

保存登記は、固定資産税評価額を基準に、通常の0.4パーセントから0.15パーセントに引き下げられる軽減措置が取られます。所有権移転は、同じく固定資産税評価額を基準に、通常は2パーセントのところ0.3パーセントに引き下げられます。抵当権設定登記は、その債権金額が課税標準となり、通常0.4パーセントですが0.1パーセントにまで下がります。これらはすべて平成29年3月末日までの特例で、その新築する住宅が特定認定長期優良住宅であれば、更に税率が低くなります(長期優良住宅の場合は平成30年3月末日まで適用)。建物にだけ適用になりますので、土地について軽減はありません。

○印紙税

売買契約や金銭消費貸借契約書作成のおりに、印紙を貼付して納税する方法により課税されます。契約書の種類や額面金額に応じて税額も異なりますが、印紙税に対する軽減措置はありません。

○消費税

不動産の建物金額にかかる8パーセントが消費税として徴収されます。土地には課税されません。税制の改正で10パーセントに上がった際は、その時の税率を適用します。

【著 者   長 岡  利 和】


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