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住宅にかかる税金 購入時にはきちんと準備を

新築、中古を問わずに住宅を購入した時には様々な税金が発生します。
住宅を買おうと考えると、その建物や土地など不動産にかかる費用に注意が行ってしまい、忘れたころに納税通知書が届いて焦る・・・という人も少なくないのです。

住宅や土地以外に、内装や設備、外構など知らず知らずのうちに膨れ上がってしまう購入費用のなかに、税金も忘れずに入れておきましょう。

○不動産取得税
都道府県に納めなければならない税金です。基本的には、市町村が計算をする「固定資産税評価額」に、税率を乗じて請求をしてきます。しかし、購入した建物の床面積に応じて、軽減措置があることをご存知の方も多いでしょう。

注意しなければならないのは、この軽減措置で、50㎡以上240㎡以下という数字が出てきますが、これが基準点ではないということです。

240㎡以下の建物であれば、建物すべてに対して税額が軽減されるのではなく、規定範囲の広さ分は軽減するけれども、それより大きい部分は通常の税率でけいさんされるということを理解しておきましょう。

○登録免許税
住宅を購入した時には、多くの人が司法書士に陶器の依頼をするでしょう。その際、司法書士に預けるのが登録免許税です。
 
この税金も、市町村役場が算定する「固定資産税評価額」を基準として税額が決定します。

一部軽減措置が取られる対象建物もありますが、この軽減措置を中古住宅で受けるためには、市町村が発行する「住宅家屋証明書等」が必要になります。
この書類申請には、売買契約書(写し)や、住宅の登記簿謄本または写し、住民票などの公的書類を合わせて提出しなければなりません。

○固定資産税
土地建物の税金で毎年課税されるのが、この固定資産税です。購入した建物の価値を「固定資産税評価額」として算出しますが、おおむね一般的な市場価格評価の7割程度になるように決定するといわれています。

これは、住宅そのものが新築から人の所有に移った時点で、価値が3割程度下がるという市場産出の通例に沿った形に建物を評価するのが狙いだといわれています。

納税のために別段申告をする必要はありません。市が管理する固定資産台帳に乗っている、1月1日時点の所有者に対して、年4回の分割納付をするように納税書類が送られてくる仕組みになっています。
 
○まとめ
土地や住宅に対して納める税金は、購入時に一度だけかかるものと、毎年課せられるものがあります。住宅を購入したばかりの時は、特に固定資産税の納付にまで気が回らないという購入者も多いようです。

税金は納税を逃れられる条件がありませんので、必ず納期期限に納めるようにしましょう。

【著  者   長 岡  利 和】

0020マイホームが買えない人 購入条件と融資の事情

475fd150f1f084191596dbe77f61fb62_sマイホーム購入の頭金にとらわれない 負担率を導き出す

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