杉並区の不動産売却完全ガイド|流れ・相場・費用【2026年版】 | 杉並区、中野区、高円寺の不動産のことなら大和・アクタス

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    杉並区の不動産売却完全ガイド|流れ・相場・費用【2026年版】

    公開日:2026.07.19 更新日:2026.07.19

    「相続した実家をどう売ればいいか分からない」「住み替えのために今の家を売りたいが、何から始めればいいのか」――杉並区で不動産の売却を検討している40〜60代の方から、当社にはこうしたご相談が数多く寄せられます。

    この記事では、杉並区の不動産売却相場・売却の流れ・仲介手数料や税金の仕組み・相続や住み替えで気をつけたいポイントまでを、2026年7月時点の最新情報にもとづいて分かりやすく解説します。杉並区・中野区を中心とした城西エリアで30年以上、地域密着で不動産売買に携わってきた当社の現場知見も交えてお伝えしますので、はじめての売却でも安心して読み進めていただけます。まずはご自身の不動産がどのくらいの価格で売れそうか、杉並区の不動産売却相場を無料査定で確認するところから始めてみましょう。

    この記事のポイント

    杉並区の売却相場は戸建て4,500万〜1億円超、マンション3,500万〜7,500万円が目安(2026年7月時点)

    査定依頼から引き渡しまでは3〜6ヶ月。媒介契約の選び方で売却期間が変わります

    3,000万円特別控除・相続空き家特例を使えるかで手取り額が数百万円変わります

    杉並区の不動産売却相場は?戸建て・マンション・土地の目安

    杉並区の閙静な住宅街の街並み
    Photo: Gül Işık / Pexels

    結論からお伝えすると、2026年7月時点で杉並区の不動産売却相場は、戸建てで4,500万円〜1億円超、マンションで3,500万円〜7,500万円、土地は坪100万〜200万円程度が目安です。

    売却相場とは、直近の成約データをもとに算出した、条件の近い物件が実際にいくらで売れているかの価格帯の目安のことです。あくまで目安であり、個別の物件の査定額を保証するものではありません。

    杉並区の人口は582,636人(2026年1月1日時点、出典:杉並区)にのぼり、単身世帯からファミリー世帯まで幅広い層が暮らす住宅密集エリアです。築年数の古い戸建てから築浅マンションまで幅広い物件が売買されており、エリアによって相場に差があるため、まずは大まかな目安を押さえておきましょう。

    エリア 戸建て(目安) マンション(目安)
    高円寺・阿佐ヶ谷 5,500万〜9,000万円 3,500万〜6,500万円
    荻窪・西荻窪 6,500万〜1億円超 4,500万〜7,500万円
    永福・浜田山・方南町 5,000万〜9,000万円 4,000万〜7,000万円
    上井草・井荻・下井草 4,500万〜7,000万円 3,500万〜5,500万円

    ※上記は国土交通省の不動産取引価格情報などの公開データをもとにした目安レンジです。実際の価格は築年数・接道状況・方角・耐震性能などで大きく変動します。

    当社は高円寺南に本店を構え、杉並区・中野区・西荻窪を中心に30年以上、地域密着で売買仲介に携わってきました。日々の査定現場では、同じ町内でも駅からの距離や角地かどうか、旧耐震(1981年5月以前)か新耐震かによって、査定額が数百万円単位で変わることを実感しています。杉並区は物件ごとの個別条件が価格に大きく影響するエリアだといえるでしょう。

    杉並区で不動産を売る6つのステップ【流れを図解】

    売却を検討する戸建て住宅の外観
    Photo: Paulino Acosta Santana / Pexels

    杉並区での不動産売却は、①相場調査・査定依頼 → ②媒介契約の締結 → ③売却活動・内覧対応 → ④価格交渉・売買契約 → ⑤引き渡し準備 → ⑥決済・引き渡し、という6つのステップで進みます。査定依頼から引き渡しまでの全体期間は、一般的に3〜6ヶ月程度が目安です。

    1. 相場調査・査定依頼(1〜2週間):複数の不動産会社にAI査定(机上査定)と訪問査定の両方を依頼し、根拠のある価格帯を把握します
    2. 媒介契約の締結(1〜3日):不動産会社に売却活動を依頼する契約です。専属専任・専任・一般の3種類があり、それぞれ特徴が異なります
    3. 売却活動・内覧対応(1〜3ヶ月):ポータルサイトへの掲載、レインズ(指定流通機構)への登録、内覧対応を進めます
    4. 価格交渉・売買契約締結(1〜2週間):買主との条件交渉を経て、重要事項説明・売買契約を行います
    5. 引き渡し準備:抵当権の抹消手続き、引っ越し、必要書類の準備を進めます
    6. 決済・引き渡し(1〜1.5ヶ月):残代金の受領と同時に、物件の鍵と所有権を買主に引き渡します

    媒介契約は、依頼できる会社数やレインズへの登録義務、販売状況の報告義務が種類によって異なります。

    媒介契約の種類 依頼できる会社数 レインズ登録期限 販売状況の報告義務
    専属専任媒介 1社のみ(自己発見取引不可) 契約日から5日以内 1週間に1回以上
    専任媒介 1社のみ(自己発見取引可) 契約日から7日以内 2週間に1回以上
    一般媒介 複数社に依頼可能 登録義務なし 義務なし

    (出典:公益財団法人東日本不動産流通機構「媒介契約制度」)

    当社では会員限定の未公開物件を2,400件超保有しており、店頭に出す前の段階から地域の買い需要を把握しています。また夜間案内サービスやオンライン相談にも対応しているため、平日日中は動きづらい会社員の方でも売却活動を進めやすい体制を整えています。

    仲介手数料はいくら?2024年法改正のポイントも解説

    不動産の売買契約を締結する様子
    Photo: Thirdman / Pexels

    仲介手数料とは、不動産会社に売買の仲介を依頼し、契約が成立した際に成功報酬として支払う費用のことです。宅地建物取引業法により上限額が法律で定められています。

    物件価格が400万円を超える場合の仲介手数料の上限(税込)は、次の計算式で求められます。

    (売却価格 × 3%+6万円)×1.1

    売却価格 仲介手数料の上限(税込・目安)
    3,000万円 約105万6,000円
    5,000万円 約171万6,000円
    7,000万円 約237万6,000円
    9,000万円 約303万6,000円

    なお、2024年7月1日の法改正により、800万円以下の低廉な空き家等については、売主の合意を条件に仲介手数料の上限が30万円(税抜)=税込33万円まで引き上げられました(出典:国土交通省)。杉並区でも築年数の古い戸建てや相続で取得した空き家のご相談は少なくなく、この特例に該当するケースも見られます。

    仲介手数料はあくまで「上限」であり、値引き交渉自体は可能です。ただし手数料を下げてもらう代わりに広告活動が手薄になっては本末転倒です。手数料の多寡だけでなく、内覧対応や販売活動の質、地域の相場に対する説明力まで含めて依頼先を選ぶことをおすすめします。

    売却でかかる税金と3,000万円特別控除

    仲介手数料と税金を計算する書類と電卓
    Photo: Leeloo The First / Pexels

    不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税などが課税されます。ただし自宅の売却であれば、要件を満たすことで大幅な節税が可能です。

    譲渡所得とは、売却価格から取得費(購入代金や仲介手数料など)と譲渡費用を差し引いた利益部分のことをいいます。この譲渡所得に対する税率は、不動産の所有期間によって次のように異なります(2026年7月時点)。

    • 所有期間5年以下(短期譲渡所得):税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
    • 所有期間5年超(長期譲渡所得):税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
    • 所有期間10年超のマイホームを売った場合:課税長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分は14.21%の軽減税率が適用されます

    自宅(マイホーム)を売却する場合は、租税特別措置法第35条に定める「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を利用できるケースが多く、譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができます。主な要件は次のとおりです。

    • 現在住んでいる、または住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
    • 売却した年の前年・前々年にこの特例や他の特例を受けていないこと
    • 売り手と買い手が親子・夫婦など特別な関係でないこと

    3,000万円の範囲内であれば、譲渡所得税が実質かからないケースも多くあります。ただし特例の適用可否は個々の状況によって異なるため、確定申告の際は税理士や税務署に必ずご確認ください。当社では住宅ローン相談とあわせて、税務の専門家との連携もご案内しています。

    相続した杉並区の実家を売る際に知っておきたいこと

    相続した築年数の古い日本家屋
    Photo: kazuyoshi sakamoto / Pexels

    相続で取得した杉並区の実家を売却する場合、まず確認すべきは相続登記が済んでいるかどうかです。名義が被相続人(亡くなった方)のままでは、不動産を売却することができません。

    2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法第76条の2、第164条)。2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となり、経過措置として2027年3月31日までに登記を行う必要があります(出典:法務省)。

    また、一定の要件を満たす空き家を売却する場合には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる制度があります。主な要件は以下のとおりです(適用期限:2027年12月31日まで、出典:国税庁)。

    • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(区分所有建物を除く)
    • 相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと
    • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
    • 売却代金が1億円以下であること
    • 耐震基準を満たすよう改修するか、更地にして売却すること(譲渡翌年2月15日までの改修・取壊しも対象)

    杉並区は58万人超(2026年1月1日時点、出典:杉並区)が暮らす住宅密集エリアで、築年数の古い戸建てが数多く残っています。実家じまいや遺品整理を含め、相続不動産の売却は手続きが煩雑になりがちなご相談を数多くお受けしてきました。相続登記や税務控除の要件確認は複雑なため、早めに相続不動産の売却について専門スタッフに相談することをおすすめします。

    住み替えで自宅を売る場合の注意点(売り先行・買い先行)

    住み替えで引っ越しをする家族
    Photo: Kampus Production / Pexels

    住み替えを目的に自宅を売却する場合、「売り先行」(今の家を売ってから新居を探す)と「買い先行」(新居を決めてから今の家を売る)のどちらを選ぶかが最初の分かれ道になります。

    • 売り先行:資金計画が立てやすく、売却を焦らず進められる一方、仮住まいや引っ越しが二度になる可能性があります
    • 買い先行:新居探しに時間をかけられ、住み替え回数を減らせる一方、住宅ローンが二重になるリスクや、売却を急いで値下げにつながるリスクがあります

    杉並区は閑静な住宅街を好むファミリー層が多く、子どもの学区を変えたくないという理由で区内での住み替えを希望される方が少なくありません。当社では独自の学区マップやハザードマップといった地域情報コンテンツを用意しており、住み替え先の候補エリアを検討する際にご活用いただいています。

    住宅ローンが残っている場合は、売却代金でローンを完済できるか(アンダーローンかオーバーローンか)を事前に確認しておくことが重要です。オーバーローンの場合は、自己資金の準備や住み替えローンの活用など、資金計画を早い段階で立てる必要があります。住宅ローンに関するご相談は、住宅ローン相談窓口へ問い合わせることも可能です。

    杉並区で不動産売却を成功させる5つのポイント

    売却が成立し鍵を引き渡す場面
    Photo: Kampus Production / Pexels

    杉並区で不動産売却を進めるにあたり、当社の現場での経験から特に押さえておきたいポイントを5つ紹介します。

    1. 複数社に査定を依頼する:AI査定はあくまで簡易的な目安です。同じ物件でも訪問査定の結果は会社によって差が出ることがあるため、最低でも2〜3社に依頼して比較することをおすすめします
    2. 境界確定の状況を確認する:土地の境界が未確定の場合、買主が安心して購入しづらくなります。境界確定測量には一般に数十万円程度の費用と一定の期間がかかるため、早めに確認しておきましょう
    3. 旧耐震物件は耐震診断を検討する:1981年5月以前に建築された物件は、耐震診断の実施・開示が買主の安心材料になります。杉並区では木造住宅の耐震診断・改修に対する助成制度も用意されています(詳細は杉並区公式ホームページをご確認ください)
    4. 売り出し価格の初期設定に注意する:相場より高すぎる価格で売り出すと、内覧数が伸びずに長期化しやすくなります。査定額を踏まえた根拠のある価格設定が大切です
    5. 地域の需要動向を踏まえて売却時期を検討する:内覧のしやすさや繁忙期(新生活シーズン前)を踏まえたスケジュールを組むことで、成約までの期間を短縮できる場合があります

    これらは一般的な傾向であり、将来の価格や成約時期を保証するものではありません。個別の物件については、現地を確認したうえでの査定が欠かせません。

    杉並区エリア別の売却傾向(高円寺・荻窪・阿佐ヶ谷・西荻窪ほか)

    杉並区は東西に長く、鉄道路線によってエリアの特性が異なります。JR中央線沿線(高円寺・阿佐ヶ谷・荻窪・西荻窪)は都心へのアクセスの良さから単身者・ファミリー双方の需要が根強く、駅近物件は比較的短期間で成約する傾向があります。一方、京王井の頭線沿線(永福町・浜田山)や西武新宿線沿線(上井草・井荻・下井草)は閑静な住宅街としての人気が高く、ファミリー向け戸建ての需要が安定しています。

    当社は高円寺南に本店を構え、中野区・西荻窪にも拠点を持つ地域密着型の不動産会社として、町名レベルでの成約傾向や学区ごとの人気を日々の営業活動の中で把握しています。杉並区・中野区の物件情報は下記のページからもご覧いただけます。

    よくある質問

    Q1. 杉並区の不動産は今売るべきタイミングですか?

    A. 杉並区は中央線沿線を中心に根強い居住需要があり、比較的売却しやすい市場環境が続いています。ただし物件の築年数・立地・状態によって適切な判断は異なるため、まずは複数社に査定を依頼し、現在の市場価値を確認したうえで検討することをおすすめします。将来の価格動向を保証するものではありません。

    Q2. 築年数が古い戸建てでも売却できますか?

    A. 可能です。築年数が古い戸建ての場合、建物の価値はほぼゼロと評価され、土地の価値を中心に取引されるケースが一般的です。旧耐震基準(1981年5月以前)の物件は、耐震診断の結果を開示することで買主の安心材料になることがあります。

    Q3. 売却で確定申告は必ず必要ですか?

    A. 譲渡益(売却益)が出た場合は、原則として売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。3,000万円特別控除や長期譲渡所得の軽減税率などの特例は、確定申告をしなければ適用を受けられません。譲渡損失が出た場合でも、一定の要件のもと給与所得等との損益通算ができる場合があります。詳細は税理士または管轄の税務署にご確認ください。

    Q4. 空き家のまま売る場合と、リフォームしてから売る場合はどちらがよいですか?

    A. 一般的に、大規模なリフォームをしてから売る必要はありません。リフォーム費用を売却価格に十分転嫁できないケースが多いためです。水回りの簡易清掃やクロスの部分補修など、費用を抑えた軽微な手直しにとどめ、価格や引き渡し条件で調整する方が結果的に手取り額を確保しやすい傾向があります。

    Q5. 仲介と買取、どちらを選ぶべきですか?

    A. 仲介は時間をかけて市場価格に近い価格での売却を目指す方法、買取は不動産会社が直接購入するため短期間で現金化できる方法です。相続や住み替えのスケジュールに余裕がない場合や、内覧対応を避けたい場合は買取も選択肢になります。当社では仲介・買取の両方に対応しており、状況に応じたご提案が可能です。

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    まとめ

    杉並区の不動産売却は、相場の把握、媒介契約の選び方、仲介手数料や税金の仕組みの理解、そして相続・住み替えといった個別事情への対応まで、押さえるべきポイントが多岐にわたります。特に3,000万円特別控除や相続空き家の特例、2024年の相続登記義務化など、制度面の確認を怠ると数百万円単位で手取り額が変わることもあるため、早い段階で正確な情報を確認することが大切です。

    当社、株式会社大和・アクタスは、杉並区・中野区・西荻窪を中心とした城西エリアで30年以上、地域密着で不動産の売買仲介・買取、相続や住み替えのご相談に対応してきました。会員限定の未公開物件2,400件超の情報網と、学区マップ・ハザードマップなどの独自の地域コンテンツを活かし、杉並区ならではの視点でサポートいたします。

    まずは現在の価値を知ることから始めてみませんか。杉並区の不動産売却・査定について詳しく見る、または無料査定フォームから査定を依頼することができます。相続や住み替えなど個別の事情についてじっくり相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください


    ページ作成日 2026-08-07

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